シンポジウム・研究会・研修会

北海道神経難病リハビリテーション研究会 会則

第一条(名称と所在地)

本会は北海道神経難病リハビリテーション研究会と称する.
事務局を札幌市西区二十四軒2条2丁目4-30 北海道神経難病研究センター内に置く.

第二条(目的と事業)

神経難病と神経難病に対するリハビリテーションの知識と技術の向上とする.
神経難病リハビリテーションのエビデンスを構築する.
神経難病にかかわるセラピストのネットワークを構築する.
神経難病リハビリテーションに関する学術集会を開催する(年1回)
その他必要と認める事業とする.

第三条(役員)

本会に以下の役員をおく.
世話人代表1名,幹事代表1名,幹事複数名,会計1名,監事1名.

第四条(顧問)

本会に顧問を複数名おくことができる.役員会の推薦で世話人代表が承認する.

第五条(役員の職務)

(1)世話人代表は,本会を代表して会務を総括する.
(2)顧問は,本会の活動内容について適宜助言を行う.
(3)幹事代表は事務局を代表し,活動を推進する.
(4)幹事は幹事代表を補佐し,活動を推進する.
(5)会計は会の会計事務を行う.
(6)監査は会の会計事務に関する監査を行う.監査結果を世話人代表へ報告する.

第六条(役員任期)

役員の任期は2年とする.ただし、再任は妨げない.

第七条(経費)

本会の活動経費は北海道神経難病研究センターの補助金とその他の収入をもってこれにあてる.

第八条(細則)

(1) 活動実績
本会の活動実績は北海道神経難病研究センターの活動実績とする.
(2)役員会
役員会は必要に応じ世話人代表が招集する.
世話人代表を議長とし,顧問,幹事代表,幹事で構成される.
(3)準備委員会
研修会開催に際し準備委員会を結成することができる.
幹事代表を議長とし,幹事と必要に応じた職種,人数で構成される.
(4)議事録
役員会および準備委員会で話し合われた内容は議事録を作成する.
(5)付則
この会則は2012年12月17日から施行する.

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